物件チラシを制作するとき、デザインの仕上がりと同じくらい重要なのが「法令表記の正確さ」です。宅地建物取引業法(宅建業法)および景品表示法は、不動産広告に掲載すべき情報を細かく定めており、表記もれは行政指導・業務停止処分のリスクにもつながります。この記事では、制作前に必ず確認すべき必須記載事項を整理します。
宅建業法が定める必須記載事項
宅建業法第32条および不動産の表示に関する公正競争規約に基づき、物件チラシ・ポスター・Webサイトには以下を記載する必要があります。
- 宅地建物取引業者の商号・名称:略称不可、登記商号を使用
- 宅地建物取引業免許番号:「○○県知事(更新回数)第○○○○号」の形式。更新のたびに番号が変わる点に注意
- 取引態様:売主・貸主・代理・媒介のいずれかを明示
- 物件の所在地:住居表示または地番
- 交通手段と所要時間:最寄り駅名・徒歩分数(80m=1分換算)。バス利用時はバス停名・乗車時間・徒歩分数も記載
- 面積:土地・建物それぞれを壁芯計算で記載。マンションは専有面積のみ可
- 価格または賃料:消費税の内外税明示。「○○万円台」「応相談」等の曖昧表記は原則不可
景品表示法との関係:誇大広告・有利誇示広告に注意
景品表示法は「実際よりも著しく優良・有利に見せる表示」を禁止しています。不動産チラシでよくある違反パターンは以下のとおりです。
- 徒歩分数の恣意的な計測:信号待ちなし・最短ルートのみ・坂道無考慮で計測するのはNG
- 「日当たり良好」「閑静な住宅街」の断定的表記:客観的根拠のない形容は問題になる場合あり
- 最上級表現:「地域最安値」「業界最高品質」等は根拠が必要
- 写真・CGによる演出:実際と異なる内外装の描写は誇大広告にあたる
制作前チェックリスト:デザイナーに渡す前に確認する6項目
スムーズな制作進行と表記もれ防止のために、以下を事前にご確認ください。
- 免許番号(更新回数含む)の最新情報を確認済みか
- 取引態様(売主・媒介・代理)を決定済みか
- 価格・面積の数値は最終確定済みか(消費税の扱い含む)
- 交通アクセスは正確に計測済みか(バス使用時はバス停情報も)
- 写真・間取り図は実際の物件と一致しているか
- 販売開始・広告開始の許可を取得済みか
treeへご依頼いただく理由:表記確認の手間を省く業界特化の制作体制
treeでは不動産業界の法令表記に習熟したうえで制作を行います。ヒアリング時に必須表記事項をリストアップし、設計段階からレイアウトに組み込むため、「修正のたびに表記チェックが必要」という手間を大幅に軽減できます。物件チラシ・コーポレートサイトの制作に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。